2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
しかし、医師法など医療関係法令で、医師や看護師の確保がお願いベースで困難であり、また、基礎のないプレハブ病棟設置は三か月間しか認めない建築基準法、酸素の取扱いを定める消防法などの数多くの法令に阻まれ、期待していた二週間以内での設置ができず、五月末に計画の断念に追い込まれました。
しかし、医師法など医療関係法令で、医師や看護師の確保がお願いベースで困難であり、また、基礎のないプレハブ病棟設置は三か月間しか認めない建築基準法、酸素の取扱いを定める消防法などの数多くの法令に阻まれ、期待していた二週間以内での設置ができず、五月末に計画の断念に追い込まれました。
——そのことでございますが、しかしながら、私はごく常識的に考えまして、これは税務上のことでございまして、医療に関することは、これは承認基準運用の六の(二)というところで、都道府県知事の証明した事項、医療関係法令に違反する事実がないということが事実と反している場合あるいは事実と反していると認められる場合は大蔵省と厚生省との協議の上で処理することとするから、その事情を大蔵大臣に上申することというのが実はあるわけでございまして
○自見委員 踏まえて検討していただく、大変貴重な御答弁をいただいたわけでございますが、もしこれがそういったことに入るということになれば、自動的に徳洲会病院の場合は、最初の設立要件が医療関係法令に違反する事実がないということに抵触するわけでございますから、当然特定医療法人の許認可について変わってくると考えてよろしゅうございますか。
○自見委員 これは厚生大臣にお聞きしたいのですが、要するに医療関係法令というのは医療法を原則とするのだということでございまして、健康保険法に関することは原則として医療関係法令に違反する事実という範疇に含まれないということでございますね、厚生大臣。 それで、今の私の質問ですけれども、これは昭和四十年に出た。
それから医療施設がが各病院及び診療用につきまして医療関係法令に基準がありますので、それに適合したものであること、こういうことを一つの要件に考えております。 それから「解散した場合の残余財産の帰属は、国若しくは地方公共団体又はこの基準に合致する法人とする旨を寄付行為又は定款に規定していること。」